静岡市・税理士・公認会計士・会計事務所
 安本吉宏公認会計士税理士事務所
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法人設立された方へ

 法人設立された皆さん、法人設立後にしなければならない届出や役員報酬の検討などはすみましたか。法人設立後もしなければならない届出や検討事項が様々あります。きちっと整理して処理ができているでしょうか。ここに、法人設立後に注意すべき事項についてまとめました。参考にしていただければと思います。
法人設立後の注意事項  
@法人の設立届は提出しましたか? 
法人設立後2ヶ月以内に「税務署・財務事務所・市役所」に設立届を提出しなければなりません。 
A青色申告の届出書は提出しましたか? 
法人設立後3ヶ月以内に税務署に青色申告の設立届を提出しなければなりません。青色の届出が遅れると、青色申告の選択ができず、第一期に赤字が出ても、この赤字を第二期以降に繰り越して、第二期以降の黒字と相殺することができなくなってしまいます。 
B法人開始時点の貸借対照表はできていますか? 
個人の資産は、きちんと法人に引き継がれていますか。法人開設時点の貸借対照表の作成は重要な作業です 
C消費税の検討はしましたか? 
資本金1,000万円以上の場合、第一期目から消費税の申告が必要になります。本則課税と簡易課税のいずれが有利かを第一期目の決算日までに届け出なければなりません。資本金1,000万円未満の場合は、1期目と2期目は消費税の申告はしなくてもよいのですが設備投資をする場合などは「消費税課税事業者選択の届出」を税務署に提出し、消費税の申告をした方が消費税が戻ってきて得になる場合があるので検討が必要です。(「消費税課税事業者選択の届出」を提出した場合、2年間は継続して適用されるので十分な検討が必要です。) 
C役員報酬は決まりましたか? 
社長の給与(役員報酬)は、期中にたびたび変更すると、法人税法上増加した分は役員賞与とみなされ、経費になりません。従って、最初の段階で適切な役員報酬の金額を決定する必要があります。 
D株式の割当は検討されましたか?
親族で株式の90%以上を持っている場合、社長の給与所得控除額が経費にならないことがあります。税額がだいぶ増えたりします。従って、これに該当する場合には、対策を検討する必要があります。

法人設立後の提出書類一覧 

 法人設立後に届出が必要な書類の一覧です。

設立関係の届出書 

 法人を設立して事業を行う場合、以下の書類の提出が必要です。

○税務署
   ・法人設立届出書
   ・青色申告の承認申請書
   ・棚卸資産の評価方法の届出書
   ・有価証券の評価方法の届出書
   ・減価償却資産の償却方法の届出書など
    (法人なりの場合は以下の書類の提出も必要です。)
   ・個人事業の開廃業等届出書
   ・所得税の青色申告の取りやめ届出書など

○県税事務所(静岡県静岡財務事務所)
   ・法人設立届出書
   
○市役所(静岡市役所)
   ・法人設立届出書

 
従業員関係の届出書 

 従業員(法人の場合、役員を含む)を雇う場合、以下の書類を各役所に提出しなければなりません。

○税務署
   ・給与支払事務所等の開設届出書
   ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
     兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書など

○労働基準監督署
   ・労働保険保険関係成立届
   ・労働保険概算保険料申告書など

○公共職業安定所
   ・雇用保険適用事業所設置届
   ・雇用保険被保険者資格取得届など

○ 社会保険事務所
   ・健康保険厚生年金保険新規適用届
   ・健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況書
   ・健康保険厚生年金保険被保険者資
格取得届
  
 ・健康保険被扶養者(異動)届など
ご相談はお気軽に 

 ここまで読んで分かっていただいたと思うのですが、法人設立後もしなければならない事が様々あります。きちっと検討した上で処理ができているでしょうか。当会計事務所では、法人設立された方に対して、法人設立後の届出の代行や税務上の検討事項の相談等を行っております。気楽にご相談ください。