静岡市の税理士・公認会計士                                               
法人設立のメリット・デメリット
法人設立時の注意事項
法人設立後の注意事項
法人設立支援業務

 法人を設立しようと考えている方や法人を設立されたばかりの方に参考になるように、法人設立のメリット・デメリットや法人設立時の注意事項をまとめてました。

■ 法人設立のメリット・デメリット
  法人設立のメリット
     @経費にできる範囲が広くなる。
     A個人事業よりも信用がでて、営業等がしやすい。。
     B給与所得控除による節税メリットがある。
     C個人の所得が多い場合、法人税の方が税率が低く税率による節税メリットが
       ある。
     D役員退職金を将来支払うことができる。
  法人設立のデメリット
     @役員報酬は1年間同額の固定給で支払わなければならない。
     A交際費は支出額の1割が経費にならない。400万円を超えると全額経費にな
       らない。
     B社会保険への加入が義務づけられている。
     C個人の所得が少ない場合、法人税の方が税率が高く、増税になってしまう場
       合がある。
     D業務主宰役員の給与所得控除が法人で所得として課税される場合がある。  



■ 法人設立時(登記の際)の注意事項
 非公開会社(株式譲渡制限会社)にすると以下のメリットがあるので、
非公開会社(株式譲渡制限会社)にすべきか一度検討すると良いでしょ
う。
  @以前の有限会社の様に、取締役1人だけの簡単な機関構成の株
    式会社にすることができる。
  A取締役の改選を10年ごとにすることができる。



法人設立後の注意事項
@法人の設立届は提出しましたか?
    法人設立後2ヶ月以内に「税務署・財務事務所・市役所」に設立届を提出しなけれ
   ばなりません。
A青色申告の届出書は提出しましたか?
    法人設立後3ヶ月以内に税務署に青色申告の設立届を提出しなければなりませ
   ん。青色の届出が遅れると、青色申告の選択ができず、第一期に赤字が出ても、
   この赤字を第二期以降に繰り越して、第二期以降の黒字と相殺することができなく
   なってしまいます。
B法人開始時点の貸借対照表はできていますか?
    個人の資産は、きちんと法人に引き継がれていますか。
    法人開設時点の貸借対照表の作成は重要な作業です。
C消費税の検討はしましたか?
    資本金1,000万円以上の場合、第一期目から消費税の申告が必要になります。本
   則課税と簡易課税のいずれが有利かを第一期目の決算日までに届け出なければな
   りません。
   資本金1,000万円未満の場合は、1期目と2期目は消費税の申告はしなくてもよいの
   ですが設備投資をする場合などは「消費税課税事業者選択の届出」を税務署に提
   出し、消費税の申告をした方が消費税が戻ってきて得になる場合があるので検討が
   必要です。(「消費税課税事業者選択の届出」を提出した場合、2年間は継続して適
   用されるので十分な検討が必要です。)
C役員報酬は決まりましたか?
    社長の給与(役員報酬)は、期中にたびたび変更すると、法人税法上増加した分は
   役員賞与とみなされ、経費になりません。従って、最初の段階で適切な役員報酬の
   金額を決定する必要があります。
D株式の割当は検討されましたか?
    親族で株式の90%以上を持っている場合、社長の給与所得控除額が経費にならな
   いことがあります。税額がだいぶ増えたりします。従って、これに該当する場合には、
   対策を検討する必要があります。



法人設立支援業務   
    当会計事務所では、法人設立を考えておられる皆様に対して、法人設立の支援業
  務を行っております。気楽にご相談ください。