| 平成23年度の主な税制改正の内容を記載いたしました。 |
| 1. 法人税関係 |
| (1)法人税率の引き下げと復興特別法人税の創設 |
- 以下の表のように税率が改正され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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改正前 |
改正後 |
| 基本税率 |
軽減税率 |
基本税率 |
軽減税率 |
| 普通法人 |
30% |
− |
25.5% |
− |
| 中小法人 |
30% |
18%(22%) |
25.5% |
15%(19%) |
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| ( )の内は法人税の規定による本来の軽減税率です。 |
- また、震災の復興財源を確保するため、平成24年4月1日以後に開始する3事業年度については、基準法人税額に対し、10%相当額の復興特別法人税が課されることとなりました。
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| (2)中小企業者等に対する軽減税率の15%への引き下げ |
| 次に揚げる法人について適用される、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が18%から15%に引き下げられます。平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用される時限措置です。 |
- 普通法人のうち各事業年度終了時の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの又は人格のない社団等
- 一般社団法人等又は法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの
- 公益法人等又は協同組合等
- 特定医療法人
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| (3)減価償却制度の見直し |
- 減価償却制度については、「250%定率法」が「200%定率法」に変わります。平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されます。
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| (4)欠損金の繰越控除制度の見直し |
- 青色欠損金及び災害欠損金の繰越控除額が、その事業年度の欠損金等の控除前の所得の80%相当額とされました。中小企業者等にはこの規定の適用はなく、今までとおり100%相当額の控除ができます。
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- 青色欠損金等の繰越控除期間が7年から9年に延長されます。この改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金から適用されます。また、欠損金の繰越控除は、欠損金の生じた事業年度の帳簿書類等を保存している場合に適用されます。
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| (5)一般寄付金の損金算入限度額の縮小 |
- 法人の支出する一般寄付金の損金算入限度額は、今までは期末資本金等の額の1,000分の2.5相当額と所得金額の100分の2.5相当額の2分の1とされていましたが、2分の1を4分の1に縮小することになりました。平成24年4月1日以後に支出するものから適用されます。
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| (6)雇用促進税制の創設 |
- 公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行った事業主が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、以下の要件を満たした場合には、その事業年度の法人税の額から増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円乗じた金額を控除できます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を控除の上限としています。
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- 雇用保険一般被保険者数を前事業年度比10%、かつ、5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加させること
- 前事業年度及びその事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと
- 給与増加額≧前事業年度の支払給与額×雇用者増加率×30%(支払給与額からは、役員給与等の金額は除外されています)
- 青色申告書提出法人
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| (7)グリーン投資減税の創設 |
- 青色申告書を提出する法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減又は再生可能エネルギー拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、取得原価の30%の特別償却ができます。中小企業者等については、取得原価の7%の税額控除との選択適用が可能です。ただし、税額控除については当期の法人税額の20%が限度とされ、控除限度超過額については1年間の繰越ができます。
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| (8)適用額明細書の適用義務 |
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の施行により、平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となりました。
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| (9)棚卸資産における切放し低価法の廃止 |
- 棚卸資産における切放し低価法が廃止になりました。経過措置として、平成23年4月1日以後に開始する各事業年度においては、平成23年4月1日以後最初に開始する事業年度の前事業年度末の評価額をもって取得価額とすることとされています。
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| (10)完全支配関係がある法人間の取引に係る税制の見直し |
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る以下の中小特例制度については、100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人には適用されないことになりました。
- 中小企業者等の軽減税率の特例
- 特定同族会社の特定税率の不適用
- 貸倒引当金制度
- 貸倒引当金の法定繰入率
- 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
- 欠損金の繰戻しによる還付制度
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| U 所得税関係 |
| (1)住宅ローン控除 |
- 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度については、その適用期限が平成25年12月31日まで延長されています。その控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は、次のとおりです。
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居住年 |
住宅借入金等残高の限度額 |
適用年 |
控除率 |
| 一般住宅 |
21年 |
5,000万円 |
10年 |
1% |
| 22年 |
| 23年 |
4,000万円 |
| 24年 |
3,000万円 |
| 25年 |
2,000万円 |
| 認定長期優良住宅 |
21年 |
5,000万円 |
10年 |
1.2% |
| 22年 |
| 23年 |
| 24年 |
4,000万円 |
1% |
| 25年 |
3,000万円 |
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- 特定の増改築に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の制度については、適用期限が平成25年12月31日まで延長されています。
- 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の制度については、その適用対象を拡大した上で、適用期限が平成25年12月31日まで延長されています。
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| (2)扶養控除について |
- 平成23年から、その年の12月31日時点で16歳未満の扶養親族は、扶養控除の対象から除外されています。
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| (3)震災関連寄付金控除について |
- 平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間内に特定震災指定寄付金を支出した場合、次のうち低い金額が税額控除されます。(100円未満端数切り捨て)
- (特定震災指定寄付金−2,000円)×40%
- 所得税額×25%
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| (4)公益社団法人等に対する寄付金の特別税額控除の創設 |
- 寄付金控除の対象となる特定寄付金のうち、次の法人に対するものがある場合に適用があります。
- 公益社団法人・公益財団法人
- 私立学校法に規定する学校法人・同法第64条第4項により設立された法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
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- 次のうち低い金額が税額控除されます。(100円未満端数切り捨て)
- (税額控除対象寄付金−2,000円)×40%
- 所得税額×25%
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| (5)認定NPO法人に対する寄付金の特別税額控除の創設 |
- 認定特定非営利活動法人に対しその認定特定非営利活動法人の行う事業に関連する寄付金を支出した場合に適用があります。
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- 次のうち低い金額が税額控除されます。(100円未満端数切り捨て)
- (特定非営利活動に関する寄付金(課税標準の合計金額の40%相当額限度)−2,000円)×40%
- 所得税額×25%
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| (6)復興特別所得税の創設 |
- 震災の復興財源を調達するために、基準所得金額の2.1%が「復興特別所得税」として課税されます。平成25年から平成49年まで25年間実施されます。
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| V 資産税関係 |
| (1)特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例 |
- 平成23年3月10日以前に相続又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税で同月11日以後にその申告期限が到来するものについては、指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等の価額を東日本大震災の発生直後の価額とすることができることとなりました。
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| (2)住宅取得等資金の範囲の改正 |
- 以下の制度について、その適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得のための資金が追加されました。(平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税についてて適用されます。)
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
- 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例措置
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| W その他 |
| (1)消費税法:事業者免税点制度 |
- 基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合は、今までは免税事業者として消費税の納税が免除されていましたが、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合でも、その事業年度に係る次に掲げる期間における課税売上高が1,000万円を超える時は、事業者免税点制度は適用されないことになりました。(平成25年1月1日以後開始事業年度から適用)
- 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
- 法人の前事業年度開始の日以後6月の期間
- 前事業年度が短期事業年度である法人の前々事業年度開始の日以後6月の期間
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